| 1. |
低層住宅地の保全 |
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第一種低層住居専用地域での低層住宅を保全するため、現行の建築物の高さの規定の10m制限を将来とも遵守します。また、総合設計などを適用した場合でも、高さ制限は10mを遵守します。なお、別途の用途指定が指定されている隣接する地区においても、低層住宅の街並みと調和に配慮するよう要請します。
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| 2. |
ミニ開発の制限と敷地規模の確保 |
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ミニ開発による敷地の細分化に伴う住環境の悪化に対処するために、現在の成城の平均的な住宅250m2程度の敷地規模の確保をめざします。また、相続などによりやむをえず敷地の細分化を行う場合は、その半分の125m2とします。この基準は世田谷区の定める基準より厳しいですが遵守します。なお、現在の敷地面積がそれ以下の場合は対象外とします。
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| 3. |
生け垣や樹木など敷地内の緑の保全 |
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まちの景観の特徴でもある生け垣や樹木のある緑豊かな庭作を進めます。敷地内の既存の樹木を保全するなど、敷地の約20%を目安として緑を創出していきます。
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| 4. |
隣棟間隔の確保 |
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防災や防犯上の配慮と個々のプライバシーを確保したゆとりある暮らしを守るため、個々の建築物は、地下を含めて隣地との敷地境界から最低50cm以上、望ましくは1m以上の後退を行い、隣棟間隔の確保を図ります。特に、地下建築物を敷地一杯まで掘り下げないようにします。また、隣地境界部分の垣根や塀は、近隣関係を配慮したものとします。
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| 5. |
街並みの景観や美観への配慮 |
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建築物や看板などの工作物は、落ち着いた閑静な住宅の街並みや景観、美観への配慮を求めます。また、街並みと著しく不調和な、けばけばしい色彩の利用は抑制していきます。さらに、街並みの景観を維持するために、生け垣以外の道路に面する塀は、道路面から1.8mを上限として、高く閉鎖的な塀は作らないようにします。なお、街路樹景観の保全については、世田谷区と協働して進めていきます。
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| 6. |
大規模開発と街並みとの調和 |
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まちでの大規模開発に対しては、国分寺崖線などの自然環境の保全と低層住宅地との調和を要請します。また、大規模開発に伴って交通混乱が生じないような配慮や地域社会との調和を要請します。なお、集合住宅などの大規模開発を行う事業者には、周辺住民への計画内容の充分な事前説明、並びに成城自治会への事前情報提供を行うよう要請します。
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| 7. |
斜面地での地下室利用の制限 |
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国分寺崖線の斜面地などにおける、大きな地形の改変を伴う地下室利用の建築物は、崖崩れなどの災害や自然環境の悪化の恐れがあるので、出来るだけ作らないように要請します。
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| 8. |
駐車場の周辺整備への配慮 |
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地区内に立地する営業用駐車場は、美観を損ねるような看板の設置の自粛、入り口での交通動線の混乱の防止、緑の保全と確保など周辺環境への配慮を求めます。
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